健康保険等についてのご案内
治療用装具は各種保険が適用されますが一時全額立て替え払いとなります。
以下のものを揃えて、各種保険窓口へ提出することにより、立て替え金の払い戻しを受け取ることができます。
- 医師の証明書
- 弊社の領収書
- 保険証
- 印鑑
- 金融機関の口座番号
種別 | 払い戻し率 | 窓口 |
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国保 | 7割 | 市町村役場の国保課 |
退国 | 7割 | 市町村役場の国保課 |
後期高齢 | 7割~9割 | 市町村役場の担当窓口 |
協会けんぽ | 7割 | 各都道府県支部、または勤務先の保険係 |
組合 | 組合規定による | 保険組合、または勤務先の保険係 |
共済 | 7割 | 保険組合、または勤務先の保険係 |
労災保険について
仕事中にケガをしたとき(業務災害)や通勤中にケガをしたとき(通勤災害)は、労災保険から給付が行われます。療養給付(治療目的)
業務上の傷病により治療を受ける場合の手続きです。- 会社から下記の書類を取り寄せる。(業務災害・通勤災害によって書式が違います)
- 弊社に装具代金をお支払いください。(お支払い後にお渡しする領収書が必要になります)
- 会社から頂いた書類と、弊社から発行した装具代金の領収書を揃え、病院に労災書類の記入を依頼してください。
- 病院記入欄を書いていただいたら、会社に提出してください。
- 労働基準局より治療にかかった費用が還付されます。
業務災害・様式第7号(1) | http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/03.pdf |
通勤災害・様式16号の5(1) | http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/07.pdf |
障害給付(更生目的)
業務上の傷病の治療が終わり、その後に障害が残った時の手続きです。- 本人から労働局へTEL等で申し込みをする。その際に病院・業者を指定する
- 労働局より各種書類が発送される。
- 採型・作成・納品
- 労働局へ費用請求
本人 → 労働局へ | 1、義肢等補装具購入修理費用支給申請書 様式1号(1)(web申請も可) |
労働局 → 本人へ | 2、義肢等補装具購入修理費用支給承認決定通知 様式2号(1) |
労働局 → 病院へ | 3、労働者災害補償保険 証明書 様式7号、 4、労働者災害補償保険 義肢採型指導料請求書 様式9号 |
本人 → 装具業者→ 労働局 | 2、義肢等補装具購入修理費用支給承認決定通知 様式2号(1)(原本ではなくコピーを添付) |
病院 → 装具業者→ 労働局 | 3、労働者災害補償保険 証明書 様式7号 |
病院 → 労働局 | 4、労働者災害補償保険 義肢採型指導料請求書 様式9号 |
装具業者 → 労働局 | 5、義肢等補装具購入修理費用請求書 様式8号(1) |
装具業者 → 労働局 | 6、義肢等補装具購入修理費用内訳書 様式8号(4) |
二本目以降の作成時は、書類3、4は不要
身体障害者手帳を利用した更生用補装具作成について
身体障害者手帳を利用した更生用装具とは、障害者総合支援法に基づき、各市町村が制定する補装具費支給支援制度を利用して
公的機関が補装具費用を負担(約9割)して作成する補装具です。
一般的に更生用装具は疼痛緩和を目的とする補装具(治療用装具)を作成後、
障害が残り日常生活で長期にわたり補装具を使用する必要があると認められた場合に支給されます。
更生用装具作成の流れ
必要なもの
- 身体障害者手帳
- 認印
- 個人番号確認書類(マイナンバー)
手順
- お住まいの市町村の障害担当の部署(障害者手帳を交付しているところ)に申請
- 弊社に見積書を依頼(見積書作成後、提出)
- 更生相談所がこの補装具の支給が適正か判定を行う(方法は各都道府県により異なる)
- 指定の更生相談所に出向き判定行う(埼玉県、東京都)
- 指定医がいる病院を受診し、書類を記入してもらい更生相談所に提出(神奈川県)
- 適正と判断された場合、ご本人に補装具費支給決定通知書が送付、弊社には補装具費支給券が送付
- 補装具作成開始~完成(各都道府県、作成する内容によりますが、仮合わせや完成時にも更生相談所に出向きます)
- 完成後、補装具費支給券に署名、捺印して弊社に提出
- 弊社が補装具費支給券に請求書を添付し、市町村へ提出後、支払い
子ども医療費、ひとり親家庭等医療費の申請について
健康保険組合の払い戻し分を差し引いた額(自己負担分)を助成します。
対象者 | 子ども医療(乳幼児)の対象者 |
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子ども医療(児童・生徒)の対象者 | |
ひとり親家庭等医療費の対象者 |
助成対象 | コルセット |
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義手・義足 | |
サポーター等 | |
弱視用メガネ等(年齢条件あり、上限額37,801円) |
申請までの流れ
- 病院にて、治療用装具が必要と診断される。
※診断書(意見書)を病院から受け取ります。 - 弊社にて治療用装具を作成する。
※一旦、全額(10割)実費負担となります。
※治療用装具の領収書を受取ります。 - 加入している健康保険組合に、療養費の請求(保険診療分の払い戻し)をします。
後日、健康保険組合から支給決定通知書が通知されます。
※役場へ申請するときに診断書(意見書)、領収書の提出が必要なためコピーを残しておきます。 - 役場へ子ども医療費、ひとり親医療費の助成申請をします。
※償還するまでに半年近くのお時間を要する場合があります。
申請に必要なもの
- 医師の診断書(意見書) ※コピー提出可
- 弊社の領収書 ※コピー提出可
- 健康保険組合の支給決定通知書 ※コピー提出可
- 子ども医療費(乳幼児、児童・生徒)または、ひとり親家庭等医療費の受給証
- 保険証
- 印鑑
生活保護による医療扶助について
生活保護受給者の方で訓練用仮義肢・治療用装具を製作したい方
- お住まいの市町村の福祉事業所に義肢装具の申請をします。
- 福祉事業所が病院に製作要否の意見書を依頼します。
- 病院を受診し医師に意見書を記入してもらいます。
- 弊社が福祉事務所に見積書を提出します。
- 福祉事業所が治療材料券を交付します。
- 治療材料券は弊社にも届き、義肢・装具の製作を始めます。
仮合わせ、医師による適合チェックを経て、義肢・装具の納品になります。 - 製作費用は弊社が福祉事務所に対して請求します。